再生医療関連法への対応について

『再生医療等の安全性の確保等に関する法律』(平成25年法律第85号)施行に伴い、再生医療等を提供する医療機関(美容クリニック含む)は、国へ治療内容(再生医療等提供計画)を届け出ることが義務付けられています。 また提出する「再生医療等提供計画」は、地方厚生局の認定を受けた「認定再生医療等委員会」による適合審査を経ることが必要です。美容目的や疾病治療をうたい、効果が不確かな再生医療が自由診療で安易に広がることに規制がかかることで、患者様により安心して治療を受けていただけるようになりました。

銀座ケイスキンクリニックは、2015年4月に「特定細胞加工物製造届書」を関東信越厚生局に提出しました。2015年11月にW-PRP(多血小板血漿)注入治療(皮膚組織再生を目的とする多血小板血漿療法)に関する「再生医療等提供計画」を一般財団法人日本肌再生医学会認定再生医療委員会により適切と認められ、関東信越厚生局の認可を得ております。今後も、定期的な報告を行いながら、安全な再生医療のご提供に努めてまいります。

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